前項の続きです。 何の恨みも無い善良な一般市民を 「死刑になる為」という身勝手な理由で「無計画に殺す」のが何故減刑理由になるのでしょうか。 「覚醒剤使用による精神障害」が減刑理由として認められるのは何故? 減刑理由となる可能性があるとすれば、第三者によって強制的に覚醒剤を注射された結果としての精神障害などのケースしか考えられません。 自己の意思で覚醒剤を使用した事(その結...
前項の続きです。
何の恨みも無い善良な一般市民を
「死刑になる為」という身勝手な理由で「無計画に殺す」のが何故減刑理由になるのでしょうか。
「覚醒剤使用による精神障害」が減刑理由として認められるのは何故?
減刑理由となる可能性があるとすれば、第三者によって強制的に覚醒剤を注射された結果としての精神障害などのケースしか考えられません。
自己の意思で覚醒剤を使用した事(その結果の精神障害)が減刑理由になるなら、殺人犯は犯行の前に覚醒剤を使用すれば死刑を免れる(或いは刑期が短くなる)事になります。
続きは次項で。
前項の続きです。 中川博之裁判長の判決 (大意) 無差別通り魔事件であっても ①多数の殺害を計画したか ②犯行手順・方法を吟味したか ③危険な凶器を準備したか によって悪質性の評価は異なる。 との内容で計画性の低さと、覚醒剤使用による精神障害の影響も考慮した様です。 続きは次項で。...
前項の続きです。
中川博之裁判長の判決
(大意)
無差別通り魔事件であっても
①多数の殺害を計画したか
②犯行手順・方法を吟味したか
③危険な凶器を準備したか
によって悪質性の評価は異なる。
との内容で計画性の低さと、覚醒剤使用による精神障害の影響も考慮した様です。
続きは次項で。
【心斎橋通り魔(刺殺)事件】は平成24年6月10日に起きた事件です。 概要は 被害者の一人の男性(南野信吾さん)を刺した後、東へ約30m離れた路上で女性(佐々木トシさん)を刺し、さらに南野さんが倒れている現場に戻り、馬乗りになって止め(とどめ)を刺したとされます。 「何人かを殺せば死刑になると思った」との趣旨の供述をしています。 3月9日の大阪高裁は【計画性の低さ】を理由に...
【心斎橋通り魔(刺殺)事件】は平成24年6月10日に起きた事件です。
概要は
被害者の一人の男性(南野信吾さん)を刺した後、東へ約30m離れた路上で女性(佐々木トシさん)を刺し、さらに南野さんが倒れている現場に戻り、馬乗りになって止め(とどめ)を刺したとされます。
「何人かを殺せば死刑になると思った」との趣旨の供述をしています。
3月9日の大阪高裁は【計画性の低さ】を理由に無期懲役との判決。
「明確な殺意を持って複数の人(この場合二人)を殺しても計画性が無ければ死刑にはならない」との判例を作りました。
続きは次項で。
前項の続きです。 特に永山基準では被害者の数が重視されてきました。 簡潔に言えば「一人殺しただけでは死刑にならない」という事です。 因みに【永山則夫連続射殺事件】に関し 第一審東京地裁死刑 第二審東京高裁は無期懲役 の判決の後、前述の死刑判決となりました。 続きは次項で。...
前項の続きです。
特に永山基準では被害者の数が重視されてきました。
簡潔に言えば「一人殺しただけでは死刑にならない」という事です。
因みに【永山則夫連続射殺事件】に関し
第一審東京地裁死刑
第二審東京高裁は無期懲役
の判決の後、前述の死刑判決となりました。
続きは次項で。
【永山基準】とは1968年10月11日から11月5日にかけて連続四人を拳銃で殺害した 【永山則夫】に関する1983年の最高裁第一次上告審判決判決から生じた死刑適用の基準です。 (大意)死刑判決は 以下の9項目を総合的に考察、刑事責任が極めて重大で、罪と罰の均衡・犯罪予防の観点からもやむを得ない場合に(のみ)許される 犯罪の性質 犯行の動機 犯行態様、特に...
【永山基準】とは1968年10月11日から11月5日にかけて連続四人を拳銃で殺害した
【永山則夫】に関する1983年の最高裁第一次上告審判決判決から生じた死刑適用の基準です。
(大意)死刑判決は
以下の9項目を総合的に考察、刑事責任が極めて重大で、罪と罰の均衡・犯罪予防の観点からもやむを得ない場合に(のみ)許される
続きは次項で。
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