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【心斎橋通り魔(刺殺)事件大阪高裁判決】③【無差別無計画な殺人は危険ではないのか】

投稿日 :
2017-03-10 22:42:01
カテゴリ :
【司法】【『永山基準』で判決を自動的に出力するなら裁判官ロボットでも良いのでは?裁判員制度の意味と『判決』】
WRITER :
黒猫Gigiと魔女の宅急便

前項の続きです。

 

何の恨みも無い善良な一般市民を

「死刑になる為」という身勝手な理由で「無計画に殺す」のが何故減刑理由になるのでしょうか。

「覚醒剤使用による精神障害」が減刑理由として認められるのは何故?

減刑理由となる可能性があるとすれば、第三者によって強制的に覚醒剤を注射された結果としての精神障害などのケースしか考えられません。

自己の意思で覚醒剤を使用した事(その結果の精神障害)が減刑理由になるなら、殺人犯は犯行の前に覚醒剤を使用すれば死刑を免れる(或いは刑期が短くなる)事になります。

 

 

続きは次項で。

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