前項の続きです。
前項で「(前略)覚醒剤を使用した事が減刑理由になるなら、殺人犯は犯行の前に覚醒剤を使用すれば死刑を免れる事になります」と述べました。
「殺人の前には覚醒剤(等の薬物)使用を」と奨励している様な印象さえ受けます。
これでは「裁判官の常識は、一般常識と乖離して(かけ離れて)いる」と言われてもやむを得ない。
それこそが【裁判員制度】の理由では無かったのでしょうか。
【甲南大学法科大学院】の【渡辺修】教授は
「(前略)刺すと決めるのが犯行直前と数日前とで量刑にどんな差があるのか疑問」で有り、裁判員裁判の否定に等しいとの意見です。
全く同感です。
続きは次項で。
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