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【心斎橋通り魔(刺殺)事件大阪高裁判決】⑤【「凶器を持った途端に躊躇無く(無差別に)人を殺す事」が減刑の理由とは?】

投稿日 :
2017-03-10 23:33:56
カテゴリ :
【司法】【『永山基準』で判決を自動的に出力するなら裁判官ロボットでも良いのでは?裁判員制度の意味と『判決』】
WRITER :
黒猫Gigiと魔女の宅急便

前項の続きです。

 

以下は仮定ですので実際の判決には情状酌量の余地等が考慮されると思いますが

 

「凶器(となった包丁を購入して)持ったら何の躊躇いも無く即座に」何の恨みも無い他人を刺殺した場合は

「計画性無し」で死刑では無く無期懲役。

レイプされた上に証拠封じの為に犯人たちに全身を刺され殺されかけた女性がいたとします。

死んだと思った犯人たちが現場を去った後、第三者に発見され(なければ確実に死んでいたが)一命をとりとめ

その一生癒えない傷に苦しむ女性が、刑期を終え出所した犯人たちへの復讐の為、ナイフを買った(凶器を準備した)とします。

しかし人を殺す恐ろしさに長い間思い悩んだ末に犯行に及んだ場合は

「計画性の有り」で死刑判決

 

矛盾していませんか?

 

続きは次項で。

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