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【心斎橋通り魔(刺殺)事件大阪高裁判決】⑥【情状酌量の余地は有ったか】

投稿日 :
2017-03-11 00:02:22
カテゴリ :
【司法】【『永山基準』で判決を自動的に出力するなら裁判官ロボットでも良いのでは?裁判員制度の意味と『判決』】
WRITER :
黒猫Gigiと魔女の宅急便

前項の続きです。

 

被告【礒飛京三】は

高校へは進学せず地元の暴走族の総長として

毎日地元周辺を数十人の仲間と改造したバイクで走り回っていたそうです。

親族は「(前略)薬物や強姦など何度も逮捕されていた。背中に鯉の入れ墨を入れていた」と証言しています。

2001年から数年間アパートに父親と暮らし、職に就かず父親の年金で生活、2004年に破産宣告を受けます。

 

「住む家も仕事もなく、生きていくにはどうしたらいいのか(中略)人を殺せば死刑になると思った」

犯行前に預金通帳にあった約20万円を引き出し「もうこれだけしかないのか」と生きる意欲を失ったと動機を述べています。

 

自己中心的で勤労意欲は皆無、反社会性すら窺えます。

 

続きは次項で。

 

 

 

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