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【心斎橋通り魔(刺殺)事件大阪高裁判決】⑦【一審大阪地裁の『裁判員裁判』の判決との比較】

投稿日 :
2017-03-11 00:08:53
カテゴリ :
【司法】【『永山基準』で判決を自動的に出力するなら裁判官ロボットでも良いのでは?裁判員制度の意味と『判決』】
WRITER :
黒猫Gigiと魔女の宅急便

 前項の続きです。

 

各項を比較します。

【犯行の計画性】

地裁判決

「(前略)強固な殺意のもとで犯行を敢行」

高裁判決

「計画性の低さを重視しなかった一審判決は認められない」

【動機】

地裁判決

「将来不安は個人的事情であり、無関係な人に危害を加える理由にならない」

高裁判決

「(前略)全てを被告の責任とするのは酷」

【被告の精神障害】

地裁判決

「覚醒剤を長年使用したことに起因自ら招いた結果」

高裁判決

「専門的治療が必要だった(後略)」

 

続きは次項で。

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