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【心斎橋通り魔(刺殺)事件大阪高裁判決】②【計画性の無さが減刑の理由になるのか】

投稿日 :
2017-03-10 22:32:25
カテゴリ :
【司法】【『永山基準』で判決を自動的に出力するなら裁判官ロボットでも良いのでは?裁判員制度の意味と『判決』】
WRITER :
黒猫Gigiと魔女の宅急便

前項の続きです。

 

中川博之裁判長の判決

(大意)

無差別通り魔事件であっても

①多数の殺害を計画したか

②犯行手順・方法を吟味したか

③危険な凶器を準備したか

によって悪質性の評価は異なる。

との内容で計画性の低さと、覚醒剤使用による精神障害の影響も考慮した様です。

 

続きは次項で。

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