前項の続きです。 『過而不改、是謂過矣』「過ちて改めざる、これを過ちという」 は【論語】の【衛霊公】編第十五にある言葉ですが、 検察側は面子に囚われず、この意味を知るべきでしょう。 続きは次項で。 ...
前項の続きです。
『過而不改、是謂過矣』「過ちて改めざる、これを過ちという」
は【論語】の【衛霊公】編第十五にある言葉ですが、
検察側は面子に囚われず、この意味を知るべきでしょう。
続きは次項で。
昨日2019年2月8日熊本地裁にて、昭和60年当時男性を刺殺したとして懲役13年が確定・服役した【宮田浩喜(こうき)】さん(現在85歳)の再審初公判がありました。 検察側の殺人罪の求刑断念により無罪が確定3月28日判決予定とのことです。 昭和61年の同じ熊本地裁判決で 「シャツ片を(凶器の)小刀の柄に巻き付け、犯行後に燃やした」 認定された自白に於いて燃やされた筈のシャツ片が検察側の開示証...
昨日2019年2月8日熊本地裁にて、昭和60年当時男性を刺殺したとして懲役13年が確定・服役した【宮田浩喜(こうき)】さん(現在85歳)の再審初公判がありました。
検察側の殺人罪の求刑断念により無罪が確定3月28日判決予定とのことです。
昭和61年の同じ熊本地裁判決で
「シャツ片を(凶器の)小刀の柄に巻き付け、犯行後に燃やした」
認定された自白に於いて燃やされた筈のシャツ片が検察側の開示証拠から見つかりました。
刑法には【犯人蔵匿及び証拠隠滅】という罪が有りますが、検察側の証拠隠蔽は罪にならないのでしょうか。
続きは次項で。
前項の続きです。 ①『銃で頭…』②『ナイフで首…』③『…突き落とした』④『自動車で轢いた…』 ⑤『頭を強く殴った』 のうち ①は許可の無い銃所持が認められていない日本の現状では殺意は認められやすいでしょう 「威嚇の目的で向けた銃が暴発」というのも合衆国などと異なりレアケースでしょう。 ②も同様で部位によりますが首は...
前項の続きです。
①『銃で頭…』②『ナイフで首…』③『…突き落とした』④『自動車で轢いた…』
⑤『頭を強く殴った』
のうち
①は許可の無い銃所持が認められていない日本の現状では殺意は認められやすいでしょう
「威嚇の目的で向けた銃が暴発」というのも合衆国などと異なりレアケースでしょう。
②も同様で部位によりますが首は致命傷になると認識できます。
③は事故かどうかの立証の問題があり、⑤は【傷害致死罪】が適用されるケースが多いでしょう。
『自動車による殺人』もドライブレコーダーの音声記録や追跡状況が立証できれば、今回の判決が判例になるでしょう。
続きは次項で。
前項の続きです。 以上の点から殺人罪を認めたのは英断ですが、量刑(求刑懲役18年に対して懲役16年)は熟慮の上の判決であっても軽過ぎると思います。 高速道路の追い越し車線上に被害者らを一種の監禁状態にした結果死に至らしめた事件では【危険運転致死傷罪】を適用した求刑懲役23年に対して懲役18年の判決です。 殺人罪を適用しながらそれよりも更に軽い刑罰と言うのは矛盾...
前項の続きです。
以上の点から殺人罪を認めたのは英断ですが、量刑(求刑懲役18年に対して懲役16年)は熟慮の上の判決であっても軽過ぎると思います。
高速道路の追い越し車線上に被害者らを一種の監禁状態にした結果死に至らしめた事件では【危険運転致死傷罪】を適用した求刑懲役23年に対して懲役18年の判決です。
殺人罪を適用しながらそれよりも更に軽い刑罰と言うのは矛盾しているのではないか。
別項でも何度か述べましたが、仮に物理的な殺人の手段として
①『銃で頭を撃った』
②『ナイフ(等の鋭利で一定の刃渡りのある刃物)で首を掻き切った』
③『(一定以上の高さの)建物や崖から突き落とした』
④『自動車で轢いた(或いは一定以上の高速度で追突した)』
⑤『頭を強く殴った』
等を想定します。
続きは次項で。
昨日2019年1月25日【大阪地裁堺支部】は【中村精寛(あきひろ)】被告に懲役16年の判決。 この事件は2018年7月2日堺市南区の府道で大学四年生、【高田拓海】さんのバイクに追い抜かれた中村被告が何度もクラクションを鳴らす等執拗な威嚇を続け約時速100kmで衝突したものです。 執拗な煽り運転の結果高田さんを死亡させたのみならず、被告のドライブレコーダーに「はい、終わり」と嘯いていたこと。 ...
昨日2019年1月25日【大阪地裁堺支部】は【中村精寛(あきひろ)】被告に懲役16年の判決。
この事件は2018年7月2日堺市南区の府道で大学四年生、【高田拓海】さんのバイクに追い抜かれた中村被告が何度もクラクションを鳴らす等執拗な威嚇を続け約時速100kmで衝突したものです。
執拗な煽り運転の結果高田さんを死亡させたのみならず、被告のドライブレコーダーに「はい、終わり」と嘯いていたこと。
まるで蝿や蚊を殺虫剤で駆除したような冷酷な表現です。
これが「終わってしまった!」「やってしまった!」等の後悔を表現する文言であれば被告側の自己弁護にも信憑性があったと思います。
メモリーカードを隠匿しようとしたことからも自己に不利になる表現と自覚していたと言えます。
続きは次項で。
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