前項の続きです。
①『銃で頭…』②『ナイフで首…』③『…突き落とした』④『自動車で轢いた…』
⑤『頭を強く殴った』
のうち
①は許可の無い銃所持が認められていない日本の現状では殺意は認められやすいでしょう
「威嚇の目的で向けた銃が暴発」というのも合衆国などと異なりレアケースでしょう。
②も同様で部位によりますが首は致命傷になると認識できます。
③は事故かどうかの立証の問題があり、⑤は【傷害致死罪】が適用されるケースが多いでしょう。
『自動車による殺人』もドライブレコーダーの音声記録や追跡状況が立証できれば、今回の判決が判例になるでしょう。
続きは次項で。
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