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【松橋(まつばせ)事件】①【無罪確定だが検察の証拠隠蔽は追求するべき】

投稿日 :
2019-02-09 14:56:52
カテゴリ :
【冤罪】と【悪魔の証明(存在しない事の証明として)】
WRITER :
黒猫Gigiと魔女の宅急便

昨日2019年2月8日熊本地裁にて、昭和60年当時男性を刺殺したとして懲役13年が確定・服役した【宮田浩喜(こうき)】さん(現在85歳)の再審初公判がありました。

検察側の殺人罪の求刑断念により無罪が確定3月28日判決予定とのことです。

昭和61年の同じ熊本地裁判決で

「シャツ片を(凶器の)小刀の柄に巻き付け、犯行後に燃やした」

認定された自白に於いて燃やされた筈のシャツ片が検察側の開示証拠から見つかりました。

刑法には【犯人蔵匿及び証拠隠滅】という罪が有りますが、検察側の証拠隠蔽は罪にならないのでしょうか。

 

続きは次項で。

 

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