前項の続きです。 ①『銃で頭…』②『ナイフで首…』③『…突き落とした』④『自動車で轢いた…』 ⑤『頭を強く殴った』 のうち ①は許可の無い銃所持が認められていない日本の現状では殺意は認められやすいでしょう 「威嚇の目的で向けた銃が暴発」というのも合衆国などと異なりレアケースでしょう。 ②も同様で部位によりますが首は...
前項の続きです。
①『銃で頭…』②『ナイフで首…』③『…突き落とした』④『自動車で轢いた…』
⑤『頭を強く殴った』
のうち
①は許可の無い銃所持が認められていない日本の現状では殺意は認められやすいでしょう
「威嚇の目的で向けた銃が暴発」というのも合衆国などと異なりレアケースでしょう。
②も同様で部位によりますが首は致命傷になると認識できます。
③は事故かどうかの立証の問題があり、⑤は【傷害致死罪】が適用されるケースが多いでしょう。
『自動車による殺人』もドライブレコーダーの音声記録や追跡状況が立証できれば、今回の判決が判例になるでしょう。
続きは次項で。
前項の続きです。 以上の点から殺人罪を認めたのは英断ですが、量刑(求刑懲役18年に対して懲役16年)は熟慮の上の判決であっても軽過ぎると思います。 高速道路の追い越し車線上に被害者らを一種の監禁状態にした結果死に至らしめた事件では【危険運転致死傷罪】を適用した求刑懲役23年に対して懲役18年の判決です。 殺人罪を適用しながらそれよりも更に軽い刑罰と言うのは矛盾...
前項の続きです。
以上の点から殺人罪を認めたのは英断ですが、量刑(求刑懲役18年に対して懲役16年)は熟慮の上の判決であっても軽過ぎると思います。
高速道路の追い越し車線上に被害者らを一種の監禁状態にした結果死に至らしめた事件では【危険運転致死傷罪】を適用した求刑懲役23年に対して懲役18年の判決です。
殺人罪を適用しながらそれよりも更に軽い刑罰と言うのは矛盾しているのではないか。
別項でも何度か述べましたが、仮に物理的な殺人の手段として
①『銃で頭を撃った』
②『ナイフ(等の鋭利で一定の刃渡りのある刃物)で首を掻き切った』
③『(一定以上の高さの)建物や崖から突き落とした』
④『自動車で轢いた(或いは一定以上の高速度で追突した)』
⑤『頭を強く殴った』
等を想定します。
続きは次項で。
昨日2019年1月25日【大阪地裁堺支部】は【中村精寛(あきひろ)】被告に懲役16年の判決。 この事件は2018年7月2日堺市南区の府道で大学四年生、【高田拓海】さんのバイクに追い抜かれた中村被告が何度もクラクションを鳴らす等執拗な威嚇を続け約時速100kmで衝突したものです。 執拗な煽り運転の結果高田さんを死亡させたのみならず、被告のドライブレコーダーに「はい、終わり」と嘯いていたこと。 ...
昨日2019年1月25日【大阪地裁堺支部】は【中村精寛(あきひろ)】被告に懲役16年の判決。
この事件は2018年7月2日堺市南区の府道で大学四年生、【高田拓海】さんのバイクに追い抜かれた中村被告が何度もクラクションを鳴らす等執拗な威嚇を続け約時速100kmで衝突したものです。
執拗な煽り運転の結果高田さんを死亡させたのみならず、被告のドライブレコーダーに「はい、終わり」と嘯いていたこと。
まるで蝿や蚊を殺虫剤で駆除したような冷酷な表現です。
これが「終わってしまった!」「やってしまった!」等の後悔を表現する文言であれば被告側の自己弁護にも信憑性があったと思います。
メモリーカードを隠匿しようとしたことからも自己に不利になる表現と自覚していたと言えます。
続きは次項で。
1989年1月4日に起きた『綾瀬女子大生コンクリート詰め殺人事件』の「元少年」が、8月19日殺人未遂で逮捕されました。 『週刊新潮』9月6日号(8月30日発売)には詳細が述べられていますが、私の知る限り新聞やTVなどの大手メディアはほとんど報じていません。 【少年法】の規定は、少年犯罪者は更正するものという「性善説」に立っていますが、リンチされて殺された女子大生の遺族からすれば「人間の皮を被っ...
1989年1月4日に起きた『綾瀬女子大生コンクリート詰め殺人事件』の「元少年」が、8月19日殺人未遂で逮捕されました。
『週刊新潮』9月6日号(8月30日発売)には詳細が述べられていますが、私の知る限り新聞やTVなどの大手メディアはほとんど報じていません。
【少年法】の規定は、少年犯罪者は更正するものという「性善説」に立っていますが、リンチされて殺された女子大生の遺族からすれば「人間の皮を被った悪魔」は更正も反省もしていなかった事が立証されたと言えます。
【少年法】=昭和23年7月15日法律第168号(1948年戦後すぐの法律です)は、
2000年の法改正以降2007年・2014年と、七年毎に厳罰化の方向で法改正が行われていますが未だ不十分であると思います。次回の法改正は2021年まで待てないと思います。
続きは次項で。
前項の続きです。 近年自動車を用いた殺人や傷害事件が激増しており、これに対する司法の努力が求められています。 その意味で今回の殺人容疑での起訴は英断と言えます。 ナイフで人を刺して人を殺した場合、殺意が認められれば殺人罪になります。 殺意が立証されなければ【傷害致死罪】で【三年以下の有期懲役】です。 私は法曹の専門家ではありませんが、銃で人を殺した場合、常識的には殺意が認...
前項の続きです。
近年自動車を用いた殺人や傷害事件が激増しており、これに対する司法の努力が求められています。
その意味で今回の殺人容疑での起訴は英断と言えます。
ナイフで人を刺して人を殺した場合、殺意が認められれば殺人罪になります。
殺意が立証されなければ【傷害致死罪】で【三年以下の有期懲役】です。
私は法曹の専門家ではありませんが、銃で人を殺した場合、常識的には殺意が認めらる確率は高くなるように思います。
今回、自動車を用いた殺人容疑なので殺意の立証が必要でしょうが、
殺害した直後の「はい、終わり」という音声は前述したように冷静で、蚊を捻り潰したと同じような感覚ではないかと想像されます。
亡くなった高田さんの帰りを母親は夕食を作って待っていたそうです。
卒業を控え、大好きなバイク関連の就職も決まっていた息子を殺された悲しみと怒りを思うと極刑を望むのは自然な感情でしょう。
続きは次項で。
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