前項の続きです。
以上の点から殺人罪を認めたのは英断ですが、量刑(求刑懲役18年に対して懲役16年)は熟慮の上の判決であっても軽過ぎると思います。
高速道路の追い越し車線上に被害者らを一種の監禁状態にした結果死に至らしめた事件では【危険運転致死傷罪】を適用した求刑懲役23年に対して懲役18年の判決です。
殺人罪を適用しながらそれよりも更に軽い刑罰と言うのは矛盾しているのではないか。
別項でも何度か述べましたが、仮に物理的な殺人の手段として
①『銃で頭を撃った』
②『ナイフ(等の鋭利で一定の刃渡りのある刃物)で首を掻き切った』
③『(一定以上の高さの)建物や崖から突き落とした』
④『自動車で轢いた(或いは一定以上の高速度で追突した)』
⑤『頭を強く殴った』
等を想定します。
続きは次項で。
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