前項の続きです。
裁判長の述べた判決文は納得のいくものです。
生命を軽視、人命を奪った重要性を理解していないとして
「刑事責任は重いと言わざるを得ない」
その通りです。
しかしながら、ならば減刑の理由は何でしょうか。
【心神耗弱】についても「犯行への影響は認めがたい」としています。
例えば犯行後呆然とその場に立ち尽くしていたのなら、心神耗弱も理解できます。
しかし実際には証拠隠滅の為凶器の刃物を洗った事から冷静な精神状態が窺えます。
続きは次項で。
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