前項の続きです。 謝罪文では 「事故がなければ彼女と結婚する予定でした。彼女は体が弱く自分が支えたいと思っていたので事故の事はお許しください」 「事故がなければ…」は被害者側が言う言葉、人を二人(間接的に)殺して未成年の姉妹の人生を狂わせておきながら、この事件を金儲けに利用しようとし、自分だけが交際相手と結婚して幸せになりたいと嘯く石橋被告。 これは人間と認め...
前項の続きです。
謝罪文では
「事故がなければ彼女と結婚する予定でした。彼女は体が弱く自分が支えたいと思っていたので事故の事はお許しください」
「事故がなければ…」は被害者側が言う言葉、人を二人(間接的に)殺して未成年の姉妹の人生を狂わせておきながら、この事件を金儲けに利用しようとし、自分だけが交際相手と結婚して幸せになりたいと嘯く石橋被告。
これは人間と認めてはいけないと思います、『畜生』という言葉さえ動物に失礼です
動物は生存目的以外に無益な殺生や攻撃は行いません。
『飲酒や薬物の影響下にある精神状態での自動車の運転』は危険です。
しかし石橋被告はそういう状態でなく日常的に他人を攻撃・加害することで快感を得ていたと推定できます。
何ら反省もしない石橋被告(26歳)が18年の刑期を終えても40代、見せかけの模範囚であればさらに早く社会に野放しになり、更なる悲劇を引き起こす事は明白です。
続きは次項で。
前項の続きです。 石橋被告は常習的・日常的に煽り運転を繰り返していた上、現場検証の歳もあくびをし笑っていたようです。 また『産経新聞社』の接見・取材依頼に対し30万円要求との事。産経新聞の2018年12月1日記事によると 「俺と面会したいなら、30万からやないと受つけとらんけん(中略)人の事をネタにするのにタダで面会してもらうとか考え甘いばい」 との手紙 「考え甘いばい」...
前項の続きです。
石橋被告は常習的・日常的に煽り運転を繰り返していた上、現場検証の歳もあくびをし笑っていたようです。
また『産経新聞社』の接見・取材依頼に対し30万円要求との事。産経新聞の2018年12月1日記事によると
「俺と面会したいなら、30万からやないと受つけとらんけん(中略)人の事をネタにするのにタダで面会してもらうとか考え甘いばい」
との手紙
「考え甘いばい」との言葉、どの口が言っているのかと思います。
2017年6月5日に【石橋和歩】被告による煽り運転による夫婦死亡事故に関して 昨日(2018年12月14日)の横浜地裁の求刑懲役23年に対して懲役18年という判決が出ました。 この事故、個人的には事故ではなく【未必の故意】による殺人事件と思います。 高速道路上の追い越し車線に被害者を「監禁し後続車を道具として死に至らしめた」というのが実情だと思います。 しかしながら、殺意と...
2017年6月5日に【石橋和歩】被告による煽り運転による夫婦死亡事故に関して
昨日(2018年12月14日)の横浜地裁の求刑懲役23年に対して懲役18年という判決が出ました。
この事故、個人的には事故ではなく【未必の故意】による殺人事件と思います。
高速道路上の追い越し車線に被害者を「監禁し後続車を道具として死に至らしめた」というのが実情だと思います。
しかしながら、殺意と、死亡に至る因果関係を立証するのが困難であり【自動車運転処罰法】での起訴となったと思います。
【自動車運転処罰法】の最高刑懲役20年【併合罪】を勘案すると30年に対し、求刑が軽いのではないかという視点は取り敢えず措きます。
所謂【危険運転致死傷罪】の
第2条第4項【妨害運転致死傷】人又は車の通行を妨害する目的の過度の煽り行為や、故意による割り込み・幅寄せ・進路変更など
を認めたのは評価できます。
但し求刑に対する判決の比率は約78%、何故求刑通りではないのかという疑問が生じます。
続きは次項で。
前項の続きです。 裁判長の述べた判決文は納得のいくものです。 生命を軽視、人命を奪った重要性を理解していないとして 「刑事責任は重いと言わざるを得ない」 その通りです。 しかしながら、ならば減刑の理由は何でしょうか。 【心神耗弱】についても「犯行への影響は認めがたい」としています。 例えば犯行後呆然とその場に立ち尽くしていたのなら、心神耗弱も理解できます。 しかし実...
前項の続きです。
裁判長の述べた判決文は納得のいくものです。
生命を軽視、人命を奪った重要性を理解していないとして
「刑事責任は重いと言わざるを得ない」
その通りです。
しかしながら、ならば減刑の理由は何でしょうか。
【心神耗弱】についても「犯行への影響は認めがたい」としています。
例えば犯行後呆然とその場に立ち尽くしていたのなら、心神耗弱も理解できます。
しかし実際には証拠隠滅の為凶器の刃物を洗った事から冷静な精神状態が窺えます。
続きは次項で。
2015年2月5日に中村桜洲(おうしゅう)被告により当時小学五年生だった森田都史(とし)君が刺殺された事件です。 3月28日の和歌山地裁判決で 浅見健次郎裁判長は 「何ら落ち度のない被害者が突如襲われ、強い恐怖と悲しみを感じながら尊い命を奪われた」として、求刑懲役25年に対し懲役16年を判決。 「(前略)襲われるかもしれないという被害妄想もあり、心神耗弱だった」 「妄想の影響は限定的。動...
2015年2月5日に中村桜洲(おうしゅう)被告により当時小学五年生だった森田都史(とし)君が刺殺された事件です。
3月28日の和歌山地裁判決で
浅見健次郎裁判長は
「何ら落ち度のない被害者が突如襲われ、強い恐怖と悲しみを感じながら尊い命を奪われた」として、求刑懲役25年に対し懲役16年を判決。
「(前略)襲われるかもしれないという被害妄想もあり、心神耗弱だった」
「妄想の影響は限定的。動機にはかかわったが、犯行への影響は認めがたい。(後略)」
犯行後、責任を逃れるために凶器を洗うなど
「法廷でも心からの反省の態度がうかがえなかった」と述べています。
続きは次項で。
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