前項の続きです。
車という『道具』を利用して殺人を行った場合『過失運転致死傷罪』が適用されれば最高刑7年以下懲役若しくは禁固というのは量刑のバランスがとれないと思います。
『危険運転致死傷罪』の最高刑は被害者が死亡した場合20年以下懲役若しくは禁固ですが、下記に2012年4月23日に起きた無免許運転による『亀岡暴走事故』の例を挙げます。
京都地検は少年が無免許運転を繰り返しており、事故の直前も無事故で長時間運転していたことから「運転技術はある」と判断し、自動車運転過失致死傷罪で起訴しました。
無免許運転にも関わらず、危険運転致死傷罪の構成要因である「未熟な運転技能」を認めなかったとすれば、『免許制度』の意味がないと思います。
しかしながら、危険運転致死傷罪の構成要因が狭く適用され過ぎており、悪質な事例でも『過失運転致死傷罪』が適用されるのでは『危険運転致死傷罪』を設けた意味が無いと思います。
『罪刑法定主義』の原則から、今回の事件に適用はできないとしても、悪質な危険運転致死傷の可能性を減らす為にも立法府に法律の改正を望みます。
続きは次項で。
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