前項の続きです。
銃(武器)を持つ権利に関しては憲法で定められています。
【合衆国憲法修正第二条】
『規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない』
と言う条文が有ります。
日本(や多くの先進国と)異なり、「自衛の為に武器を持つのは当然の権利」と言う思想。
【西部劇】等に見られる様な、警察署が(まして日本の様な【交番】は当然)無く強盗などから自衛する為…。
歴史的な事情の違いもあるでしょう。
続きは次項で。
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