1~2件目 (2件中)
前項の続きです。 冨田さんが刺された箇所は判明しているだけで 左胸 3回右胸 2回左目 4回右目 1回首 7回口 3回 だそうです、その後34箇所と判明。 結果的に致死傷で無かっただけで、常識的に考えて 「強い殺意が無い」どころか 「強固で明確な殺意が有る」と思います。 失明の危険性の有る両眼を含む女性の顔を執拗に刺した点からは、 単...
前項の続きです。
冨田さんが刺された箇所は判明しているだけで
左胸 3回
右胸 2回
左目 4回
右目 1回
首 7回
口 3回
だそうです、その後34箇所と判明。
結果的に致死傷で無かっただけで、常識的に考えて
「強い殺意が無い」どころか
「強固で明確な殺意が有る」と思います。
失明の危険性の有る両眼を含む女性の顔を執拗に刺した点からは、
単なる「殺意」と言う以上に
冨田さんの顔や肉体を回復不可能なまで徹底的に破壊しようとした猟奇性を感じられます。
続きは次項で。
今日(2017年2月20日)この事件の被告、岩崎友宏の裁判員裁判の初公判が有りました。 今日の司法制度に於いてはどんな凶悪な犯罪により裁かれる被告でも、弁護士による弁護が認められているのは理解しています。 憲法32条【裁判を受ける権利】 憲法37条【刑事被告人の権利】 また裁判のテクニックとしての【殺意の否認】は有るでしょう。 続きは次項で...
今日(2017年2月20日)この事件の被告、岩崎友宏の裁判員裁判の初公判が有りました。
今日の司法制度に於いてはどんな凶悪な犯罪により裁かれる被告でも、弁護士による弁護が認められているのは理解しています。
憲法32条【裁判を受ける権利】
憲法37条【刑事被告人の権利】
また裁判のテクニックとしての【殺意の否認】は有るでしょう。
続きは次項で。
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