2017年6月5日に【石橋和歩】被告による煽り運転による夫婦死亡事故に関して
昨日(2018年12月14日)の横浜地裁の求刑懲役23年に対して懲役18年という判決が出ました。
この事故、個人的には事故ではなく【未必の故意】による殺人事件と思います。
高速道路上の追い越し車線に被害者を「監禁し後続車を道具として死に至らしめた」というのが実情だと思います。
しかしながら、殺意と、死亡に至る因果関係を立証するのが困難であり【自動車運転処罰法】での起訴となったと思います。
【自動車運転処罰法】の最高刑懲役20年【併合罪】を勘案すると30年に対し、求刑が軽いのではないかという視点は取り敢えず措きます。
所謂【危険運転致死傷罪】の
第2条第4項【妨害運転致死傷】人又は車の通行を妨害する目的の過度の煽り行為や、故意による割り込み・幅寄せ・進路変更など
を認めたのは評価できます。
但し求刑に対する判決の比率は約78%、何故求刑通りではないのかという疑問が生じます。
続きは次項で。
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