京都 北山 GREEN GABLES グリーンゲーブルズ

GREEN GABLES

MENU
ENGLISH

GREEN GABLES(グリーンゲーブルズ)本館

TEL : 075-492-4440

9:00~24:00

HOME > 【東名高速煽り運転による死亡事故】①【横浜地裁判決懲役18年の意味】

【東名高速煽り運転による死亡事故】①【横浜地裁判決懲役18年の意味】

投稿日 :
2018-12-15 15:34:42
カテゴリ :
【司法】【『永山基準』で判決を自動的に出力するなら裁判官ロボットでも良いのでは?裁判員制度の意味と『判決』】
WRITER :
黒猫Gigiと魔女の宅急便

2017年6月5日に【石橋和歩】被告による煽り運転による夫婦死亡事故に関して

昨日(2018年12月14日)の横浜地裁の求刑懲役23年に対して懲役18年という判決が出ました。

この事故、個人的には事故ではなく【未必の故意】による殺人事件と思います。

高速道路上の追い越し車線に被害者を「監禁し後続車を道具として死に至らしめた」というのが実情だと思います。

 

しかしながら、殺意と、死亡に至る因果関係を立証するのが困難であり【自動車運転処罰法】での起訴となったと思います。

【自動車運転処罰法】の最高刑懲役20年【併合罪】を勘案すると30年に対し、求刑が軽いのではないかという視点は取り敢えず措きます。

所謂【危険運転致死傷罪】の

第2条第4項【妨害運転致死傷】人又は車の通行を妨害する目的の過度の煽り行為や、故意による割り込み・幅寄せ・進路変更など

を認めたのは評価できます。

但し求刑に対する判決の比率は約78%、何故求刑通りではないのかという疑問が生じます。

 

続きは次項で。

検索

カレンダー

<
>
日月火水木金土

カテゴリ

    WRITER

      過去ログ