前項の続きです。
こんな人物が『教育民生委員会副委員長』とは信じられません。
しかも刑事処分は罰金30万円の略式起訴に過ぎません。
【名誉毀損罪】【信用毀損罪】【業務妨害罪】いずれにせよ
「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
これ自体刑が軽すぎるという問題は別にして、なぜ何の罪も無い店主が閉店に追い込まれたと言う重大な結果に対し、これほどの軽い刑で済ますのか全く理解できません。
現在に到るまで、店主に対し謝罪も有りません。
【辞職勧告】が決議されたとしても、議員辞職しなければ百万円を超える(正確には1023400円)ボーナス支給を受けます。
更正の余地のないこの人物に実刑が課せられず、罰金刑では公民権停止にもなりません。
続きは次項で。
< |
> |
|||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |