前項の続きです。
原子炉の停止や廃炉は原子力規制委員会のみに権限が有ります。
「原子炉等規制法」の第四十三条の三の二十を確認する事すらしない。
以前にも人気取りのパフォーマンスの為か、何の法的根拠もなく浜岡原発の運転停止を「要請」した首相がいました、詳細は別項「アルミの空き缶元首相」で。。
ともあれ日本の国土面積の約半分に近い面積の全ての県に立地する原発の停止・廃炉。
それこそ、憲法を超越した独裁者でないと実現不可能でしょう。
これが「憲法を守れ」「独裁に反対」と言っている人の本性なのでしょう。
続きは次項で。
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